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就労、就学、または家族合流を含む理由ですべての国籍に開放されています。申請者は犯罪経歴証明書、警察証明書、および経済的手段の証明を提出する必要があります。更新可能で、永住権につながる場合があります。
2年間の継続的な一時居住後、またはメルコスール国民は即時に利用可能です。無犯罪証明書と安定した収入または雇用の証明が必要です。
ボリビアの事業に投資する外国人向けです。登録済みの投資の証明が必要で、申請者は事業の実行可能性と経済的自立を示す必要があります。
ボリビアはUNASUR協定に基づき、ほとんどのラテンアメリカ・カリブ海諸国の国民にビザなし入国を認めています。米国、EU、カナダ、オーストラリアの国民は年間最大90日間ビザなしで入国できます。長期滞在にはラパスまたはコチャバンバの移民総局を通じて取得する一時または永住居住許可が必要です。ボリビアは多くの国籍に対して年間90日の単回入国枠を使用しており、リセットするには出国が必要です。
ボリビアで就労を希望する外国人は、労働・雇用・社会福祉省から労働許可を取得するとともに、移民局が発行する一時居住ビザを取得する必要があります。雇用主は現地で役職を埋められないことを証明し、手数料を支払う必要があります。手続きには2〜3か月かかり、資格認定の公証を含む各種書類が必要です。
居住許可保持者の配偶者と扶養子女は、移民局を通じて家族再統合居住を申請できます。被扶養者の許可は主たる保持者の居住資格に連動し、通常は経済的支援と住居の証明が必要です。
ボリビアは比較的簡素な税制を有しており、すべての個人所得に対して一律13%の所得税(RC-IVA)が適用され、大半の労働者にとって実質的に所得税の代わりとなっています。法人所得税(IUE)は25%です。VAT(IVA)は13%で、事業の総収入に対して3%の取引税(IT)が適用されます。ボリビアが締結している二重課税防止条約は限られています。
ボリビアの医療制度は都市部と農村部で大きな格差があり、サンタクルスとラパスが最も充実した施設を有しています。主要都市の民間クリニックは手頃な価格で日常的な疾患に対して許容できる医療を提供しています。ボリビアの高地と遠隔地を考慮すると、駐在員には医療搬送を含む国際医療保険が不可欠です。
ボリビアの銀行セクターにはボリビア国立銀行、メルカンティル・サンタクルス銀行、バンコソルがあります。口座開設には通常、外国人居住証(セドゥラ・デ・イデンティダード)とパスポートが必要です。金融サービスは主にスペイン語で提供され、国際送金は利用可能ですが中央銀行の規制の対象です。モバイルバンキングは成長中ですが、近隣国ほど発達していません。
ボリビアには正式なゴールデンビザや投資市民権プログラムはありません。登記資本金を持つ事業を設立する外国投資家は、投資家一時居住許可を申請できます。鉱業、農業、エネルギーなどの優先分野への投資は、ボリビアの投資促進法に基づく追加インセンティブの対象となる場合があります。事業活動を通じた居住が投資家駐在員にとって最も一般的な方法です。