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EB(商用)クラスのEビザはカンボジアで働く駐在員向けの主要な長期滞在ビザです。すべての国籍に利用可能で、年間約USD 285です。スポンサー(雇用主またはエージェント)が必要で、最小限の書類で毎年国内で更新されます。
ER(退職)Eビザは55歳以上のすべての国籍の退職者に人気です。最低収入要件は法的に規定されていませんが、一部のエージェントから約USD 1,000の預金が求められる場合があります。毎年更新可能です。
ほぼすべての国籍の方がUSD 30で到着時またはeビザで利用可能です。30日間のシングルステイが可能で、延長は公式には認められていません。Eビザへのアップグレード前の初回入国としてよく利用されます。
カンボジア開発評議会(CDC)に登録された適格投資プロジェクト(QIP)への投資家向けです。典型的な最低投資額はUSD 100,000です。事業活動の権利を含む複数年の居住権が付与されます。
カンボジアは東南アジアで最もアクセスしやすい駐在員の目的地の一つであり、無期限に1年単位で延長可能なシンプルで手頃なオーディナリービザ(Eクラス)を提供しています。正式な移民ポイント制度はなく、最近の改革で手続きが柔軟化され、汚職も減少しています。オーディナリービザのEB(ビジネス)およびER(リタイア)エンドースメントが主な長期滞在オプションです。
外国人労働者はEB(ビジネス)エンドースメント付きオーディナリービザと労働省が発行する労働許可が必要です。雇用主が外国人労働者を登録する必要があり、従業員の10%以上が外国人であってはならないという割当制度があります。手続きは地域の水準では比較的シンプルで低コストです。
EBビザ保持者の配偶者と子供は、自身の名義でオーディナリービザを取得し長期滞在できます。カンボジアには正式な被扶養者ビザカテゴリーはなく、各家族がそれぞれEクラスビザと延長を申請します。手続きは簡便で比較的低コストです。
カンボジアは居住者のカンボジア源泉所得に対して0%から20%の税率で課税します。駐在員の外国源泉所得は一般的に課税されません。法人税は20%です。給与所得税は月次源泉徴収で適用されます。カンボジアの租税条約は非常に少なく(10件未満)、税環境は簡素で駐在員にとって比較的軽負担です。
カンボジアの公的医療制度は限られており、特にプノンペン以外では顕著です。ほとんどの駐在員はプノンペン(ロイヤル・プノンペン・ホスピタル、セン・ソック・インターナショナル)やシェムリアップの民間クリニックや国際病院を利用しています。医療搬送を含む包括的な国際医療保険が強く推奨されます。
駐在員向けの主要銀行にはABA銀行、アクレダ銀行、カナディア銀行、Jトラスト・ロイヤル銀行があります。口座開設は比較的容易で、パスポートと有効なビザがあれば通常十分で、大半の銀行で居住要件はありません。米ドルとリエル(KHR)の両方の口座が利用でき、経済は大部分がドル化されています。
カンボジアの投資居住制度では、カンボジア開発評議会(CDC)が承認したQIP(適格投資プロジェクト)への投資家が特別な長期EBビザを取得できます。最低投資額はセクターにより異なります(通常10万米ドル以上)。リタイアビザ(ER)は月額1,500米ドルの収入または同等の貯蓄の証明が必要で、投資要件はありません。