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ほとんどの国籍の標準的な入国書類で、航空会社またはキューバ大使館で約25米ドルで発行されます。国内で追加30日間の更新が1回可能です。注意:米国市民はキューバ渡航に関して米国法による追加の法的制限があります。
キューバの企業で働かない外国人(退職者、不労所得者、外国人記者)向けの長期居住許可です。経済的自立の証明が必要です。労働許可は含まれておらず、独自に取得することは非常に困難です。
合弁事業またはマリエルなどの経済特区(ZEDM)を通じてキューバで事業を行う外国投資家・ビジネスパーソン向けです。アクセスはキューバ政府により厳しく管理されており、全ての事業運営にキューバ政府の承認が必要です。
キューバは大半の国籍に30日間有効で国内で1回延長可能なツーリストカード(タルヘタ・デル・トゥリスタ)を発行しています。長期滞在を計画する西側諸国の国民は海外のキューバ領事館でD-8居住ビザを取得する必要があります。キューバには伝統的な意味での駐在員居住トラックはなく、ほとんどの外国人は外交官、ジャーナリスト、または認可された国際機関の従業員です。
キューバでの就労許可は非常に制限されており、主に公式な合弁事業や島で営業する認可子会社を持つ外国企業の従業員に限定されています。外国人による独立した就労は一般的に認められていません。労働省が非常に限定的な割当ベースの外国人労働者制度を管理しています。
認可された組織を通じて雇用される外国人労働者の被扶養者は、家族ビザの手配の下で主たる申請者に同伴できます。手続きは内務省を通じて個別に管理されます。
キューバは二重経済で運営されており、認可された事業体に雇用される外国人はキューバ源泉所得に対して最高50%までの所得税を支払います。合弁事業の法人税は通常35%です。商品・サービスにVAT相当が適用されます。キューバは主に社会主義関連国を中心とした少数の国と二重課税防止協定を締結しています。
キューバは国民が利用可能なユニバーサル公的医療制度を有していますが、外国人のアクセスは通常ハードカレンシーで運営される特別クリニック(CIRAネットワークなど)に限定されています。禁輸措置により医薬品の質と入手可能性が制限されています。大半の外国ビザカテゴリーで包括的な国際保険が必須です。
キューバでの外国人の銀行アクセスは非常に制限されており、制裁措置により米国国民には特に厳しい状況です。ほとんどの外国人はバンコ・フィナンシエロ・インテルナシオナル(BFI)またはバンコ・メトロポリターノでCUPまたは米ドルの口座を利用しています。国際銀行インフラへのアクセスは極めて限られています。
キューバは従来型の投資による居住権または市民権プログラムを提供していません。外国投資はマリエル特別開発区(ZEDM)でのキューバ国営企業との合弁事業や法令118号を通じて認められています。ZEDMの投資家は特別ビジネスビザで長期滞在を得られる場合がありますが、標準的な居住権ではありません。