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短期の商業活動のために発行されます。有給の雇用は認められません。ガーナ大使館または一部の国籍には到着時に取得可能で、料金は国籍により異なります。
ガーナ入国管理局が発行する雇用主スポンサー許可です。雇用主はその職務に適格なガーナ国民がいないことを証明する必要があります。居住許可と併せて取得が必要で、処理に4〜8週間かかります。
許可保持者向けの居住と就労の複合許可です。有効な雇用または事業の正当性が必要です。ガーナ入国管理局事務所で毎年更新します。
ガーナでの5年間の継続的な合法居住後に付与されます。無犯罪証明書と経済的自立が必要です。すべての国籍に開放されています。
ガーナは駐在員向けに年間居住許可を含む各種入国ビザを提供しており、技能労働者やリタイア層が対象です。ガーナ移民局がすべての許可申請を管理し、大半の長期ビザは1〜2年間有効で更新可能です。ECOWAS国民にはアライバルビザが利用可能で、その他の国籍の方は通常ガーナ大使館で事前にビザを取得します。
ガーナで就労を希望する外国人は、ガーナの雇用主がスポンサーとなるガーナ移民局の労働許可を取得する必要があります。許可手続きには通常4〜6週間かかり、資格証明、有効な求人、健康診断が必要です。雇用主は外国人を雇用する前に、適格なガーナ人がいないことを証明する必要があります。
労働許可保持者の配偶者と扶養子女は、主たる許可と同じ期間有効な被扶養者居住許可を申請できます。被扶養配偶者は通常、独自の就労許可を別途取得しなければ就労は認められません。
ガーナは年間24万セディ超の所得に対して最高30%の累進個人所得税を課しています。法人税は25%ですが、製造業や農業などの主要セクターには軽減税率が適用されます。ガーナは大半の商品・サービスに15%のVATを課しており、限定的な数の二重課税防止条約を締結しています。
ガーナは公的・民間の医療施設が混在しており、駐在員には質の高い医療を提供する民間クリニックや病院の利用が強く推奨されます。公的施設は資金不足であり、民間医療の費用がかなりの額になる可能性があるため、国際医療保険が不可欠です。
スタンダードチャータードやアブサなどの主要国際銀行が、GCBやエコバンクなどの地元機関とともにガーナの駐在員に対応しています。口座開設には有効なパスポート、居住許可、住所証明が必要です。MTN MoMoなどのモバイルマネープラットフォームも広く利用されています。
ガーナは現在、正式なゴールデンビザや投資市民権プログラムを運営していません。ただし、外国投資家は製造業、アグリビジネス、ICTなどの優先セクターへの大規模投資を通じて居住を取得できます。ガーナ投資促進センター(GIPC)が投資登録と適格な外国投資家への居住支援を促進しています。