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インドの企業から最低年俸25,000米ドル以上(インド系民族の教師や語学教師には一部例外あり)の内定が必要です。雇用主は到着後14日以内に当局に従業員を届け出る必要があります。
商業活動(会議、貿易、投資検討)向けですが、インドでの就労は認められていません。1回の滞在は通常180日が上限です。一部の国籍はより短い滞在に制限されています。
就労ビザ保有者の配偶者および扶養児童に発行されます。期間は主たるビザと同一です。扶養家族はこのビザでの有給雇用には従事できません。
インド系出身の外国人(本人またはその両親/祖父母がインド市民であった者)およびインド市民またはOCI保有者の配偶者に限定されます。パキスタンおよびバングラデシュ国民は出身に関わらず除外されます。
インドはインド企業からの確定した求人を持つ外国人向けの就労ビザ、商取引向けのビジネスビザ、配偶者・被扶養者向けのX(入国)ビザを提供しています。インド系の方にはOCI(海外インド市民)カードを通じて5年または10年の長期滞在が可能で、市民に近い権利が付与されます。標準的な就労ビザは通常1〜2年で、特定の雇用主に紐づいています。
インドは独立した労働許可を発行しません。就労許可は就労ビザに組み込まれています。雇用主は外国人地域登録事務所(FRRO)に登録する必要があります。就労ビザには年間最低25,000米ドルの給与と、外国人が必要であることの書類が求められます。多国籍企業では企業内転勤が一般的です。
配偶者と扶養子女は就労ビザ保持者に連動する入国(X)ビザを取得できます。入国ビザ保持者は独自の就労ビザを取得しない限り就労できません。180日を超える滞在の場合、到着後14日以内にFRROへの登録が必要です。
インドは居住者の全世界所得に課税し、非居住者はインド源泉所得のみに課税されます。税率は0%から30%で、高所得者には追加付加税があります。インドは年間25万ルピー以上の所得がある人すべてに申告義務がある複雑な税制を有しています。インドは約90か国と租税条約を締結しています。
インドには公的・民間の医療があります。公立病院は非常に手頃ですが、混雑していることが多いです。主要都市の民間病院(フォルティス、アポロ、マックス)は西側諸国のコストのごく一部で優れた医療を提供しています。駐在員には包括的な民間医療保険が強く推奨されており、特に重篤な疾患や救急医療に重要です。
就労ビザを持つ外国人はHDFC、ICICI、SBI、HSBCインドなどの銀行で非居住者普通(NRO)口座または非居住者対外(NRE)口座を開設できます。NRE口座は利子が非課税で、資金の本国送金が可能です。大半の金融取引にはPANカード(納税者番号)が必要です。
インドには正式なゴールデンビザや投資家居住プログラムはありません。外国人は投資目的でビジネスビザを取得できますが、投資を通じた居住権は自動的には付与されません。OCIカードはインド系の外国人(元市民またはインド市民の子・孫)のみが取得可能です。