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雇用主がスポンサーとなる就労・滞在許可です。雇用主はまずRPTKA(労働力活用計画)の承認を取得する必要があります。特定の雇用主と職務に紐付いており、転職には新しい許可が必要です。
インドネシアの銀行にIDR 20億(約USD 125,000)の預金、またはIDR 50億相当の不動産所有の証明が必要です。インドネシアの企業での雇用は認められません。
5年版と同じ要件ですが、有効期間が長くなっています。滞在期間中、インドネシアの銀行口座に必要な資金を維持する必要があります。
ビジネス活動、会議、デューデリジェンスのためのシングルまたはマルチエントリービザです。インドネシア国内で延長可能です。就労は認められませんが、KITAS申請プロセス中によく利用されます。
インドネシアは2022年に5年間のセカンドホームビザを導入し、裕福な駐在員の長期滞在を容易にしました。就労する駐在員の標準的な経路は雇用主または事業に紐づくKITAS(一時滞在許可)です。10年間のセカンドホームビザも利用可能です。手続きには官僚的な面がありますが、オンラインシステムの導入により大幅に改善されています。
外国人労働者にはインドネシアの雇用主がスポンサーとなるKITASと、労働省が承認するRPTKA(人材活用計画)が必要です。特定のセクターはインドネシア国民に限定されています。雇用主が管理業務の大半を担います。フリーランサーやリモートワーカーは正式な雇用なしにセカンドホームビザで滞在できます。
KITAS保持者は配偶者と18歳未満の子供を被扶養者KITASでスポンサーできます。スポンサーは婚姻または親子関係の証拠と安定した収入を提供する必要があります。18歳以上の扶養子女は通常、独自のビザカテゴリーが必要です。
インドネシアは居住者の全世界所得に課税します。税率は5%から35%(2022年から50億ルピア超の所得は45%に引き上げ)です。セカンドホームビザ保持者は居住基準(183日以上)を満たす場合、課税対象となる可能性があります。インドネシアは約70か国と租税条約を締結しています。
BPJS(国民健康保険)は技術的には居住者が利用可能ですが、駐在員は一般的に国際水準の医療を提供する民間病院(シロアム、ポンドック・インダー、MRCCC)を利用しています。ジャカルタやバリ以外では特に、包括的な国際医療保険が強く推奨されます。
有効なKITASを持つ外国人はBCA、マンディリ、BNI、HSBCインドネシアなどの主要銀行で口座を開設できます。セカンドホームビザでも口座開設の資格があります。必要書類はパスポート、KITAS/ビザ、NPWP(納税者番号)、住所証明です。銀行サービスのデジタル化が進んでいます。
セカンドホームビザにはインドネシアの銀行口座に20億ルピア(約130,000米ドル)の預入、またはその金額の不動産購入が必要です。5年または10年間有効で更新可能です。インドネシアはまた、最低投資基準を設けてPT PMA(外資系企業)を設立する方向けの投資ベースKITASも提供しています。
| プログラム | 最低投資額 | 居住許可 | 市民権 |
|---|---|---|---|
| Second Home Visa (5yr) | $130k+ | ✓ はい | いいえ |
| PT PMA Investment KITAS | $700k+ | ✓ はい | いいえ |