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モロッコに90日以上滞在する全ての外国人に必要です。到着後3ヶ月以内に地方警察本部(Prefecture de Police)で申請します。住所と経済的手段の証明を条件に毎年更新します。
モロッコで事業を運営する投資家または事業主向けです。モロッコの会社(SARLまたはSA)の登録、有効な営業許可、投資の証明が必要です。滞在許可証が同時に発行されます。
雇用主スポンサー制で、モロッコの雇用主が雇用省に申請します。通常、労働市場テストが必要です。特定の雇用主と職務に紐づいており、毎年更新します。
モロッコの認定教育機関に在籍する外国人向けです。入学証明、経済的自立、住居の証明が必要です。在学中の現地就労は認められていません。
モロッコは北アフリカで人気の高まる駐在員の目的地となっており、居住を確立した外国人に発行されるカルト・ド・セジュール(居住カード)に基づく比較的簡便な居住制度を有しています。大半の西側諸国の国民は最大90日間ビザなしで入国でき、長期居住への切り替えには通常、収入証明、住居、無犯罪証明が必要です。モロッコには正式なゴールデンビザプログラムはありませんが、投資家や起業家は事業設立を通じて居住を取得できます。
モロッコは非モロッコ人の被雇用者に対して雇用主が雇用省を通じて取得する労働許可(オトリザシオン・ド・トラバイユ)を必要とします。許可は特定の雇用主に紐づき、毎年更新が必要です。雇用主は通常、そのポジションにモロッコ国民がいなかったことを証明する必要があります。
居住カード保持者の配偶者と扶養子女は、合法的居住者の家族として独自のカルト・ド・セジュールを申請できます。要件には主たる居住者の資格証明、関係書類(婚姻証明書および出生証明書)、十分な経済的手段が含まれます。
モロッコはモロッコ源泉の所得と外国所得のうちモロッコに送金されたものに対して居住者に課税しており、税率は10%から38%です。非居住者はモロッコ源泉所得のみに課税されます。モロッコは約50の二重課税防止条約を有しており、外国源泉所得が海外に残る駐在員にとって中程度に魅力的です。
モロッコには質と補償が限られた公的医療制度があり、ほとんどの駐在員はカサブランカやラバトなどの都市で利用可能な民間医療に頼っています。主要都市圏以外での包括的な補償には国際医療保険が強く推奨されます。
外国人としてモロッコで銀行口座を開設するには、有効な居住カード(カルト・ド・セジュール)、パスポート、現地住所の証明が必要です。主要銀行にはアティジャリワファ銀行、バンク・ポピュレール、BMCEバンクがあり、ソシエテ・ジェネラルなどの国際銀行も現地で営業しています。
モロッコには正式な投資家ビザやゴールデンビザプログラムはありません。ただし、モロッコで企業を設立し経済活動を証明する外国投資家は、モロッコ投資輸出開発庁(AMDIE)への事業登録を通じて居住を取得できます。最低投資基準は法律で定められていませんが、モロッコへの大きな経済的利益が期待されます。