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ほとんどの国籍がベネズエラ入国にビザが必要で、在外ベネズエラ大使館で申請します。国の政治的・経済的状況により、多くの国で領事サービスが限定されています。
商業活動や会議向けに発行されます。就労は認められていません。ベネズエラ企業からの招待状と事業目的の証明が必要です。
就労、家族統合、または投資目的で付与されます。官僚的手続きは遅く予測不可能で、ベネズエラの制度的不安定さを反映しています。移民弁護士の利用が強く推奨されます。
一時居住を2年保持した後(一部のカテゴリーはそれより短い期間で)取得可能です。完全な就労権が付与されますが、ベネズエラの現在の状況では実際の処理時間は非常に変動的です。
ベネズエラのビザ制度は長年の政治的・経済的不安定により深刻に混乱しており、多くの国で通常の領事サービスが信頼できない状態です。ほとんどの外国人は最大90日間有効の観光ビザを取得できますが、長期滞在には居住許可が必要で、官僚的な課題から処理が困難です。駐在員は計画を立てる前に最寄りのベネズエラ領事館に確認し、渡航勧告を注視することが強く推奨されます。
ベネズエラの労働許可は労働省が発行し、雇用主のスポンサーシップ、正式な雇用契約、専門資格の確認が必要です。手続きは長く官僚的で、数ヶ月かかることが多く、困難な経済環境がほとんどの多国籍雇用主を遠ざけています。ベネズエラの多くの駐在員はNGOや別の認可フレームワークで活動する国際機関に勤務しています。
居住許可保持者の配偶者および扶養する子どもはベネズエラ領事館で家族再統合ビザを申請できます。制度の不安定さにより処理時間は予測不能で、申請者は十分なリードタイムを確保すべきです。
ベネズエラは居住者に最大34%の個人所得税を課していますが、継続中の経済混乱により執行は一貫していません。法人所得税も最大34%で課され、付加価値税は16%です。ハイパーインフレーションが駐在員の税務コンプライアンスと財務計画を深刻に複雑化させています。
ベネズエラの公的医療制度は経済危機により深刻に悪化しており、医薬品、機器、医療スタッフの広範な不足が生じています。駐在員は包括的な国際医療保険に加入し、必要に応じて質の高い医療のためにコロンビアまたはトリニダードへ渡航する準備をすべきです。
ベネズエラの銀行セクターは厳しく制限されており、資本規制と通貨制限により国際取引が極めて困難です。ほとんどの駐在員は外国の銀行口座に頼り、非公式のドル両替を利用しています。現地口座の開設には国民ID番号が必要で、短期居住者にとって実用的ではありません。
ベネズエラは正式な投資家ビザやゴールデンビザプログラムを運営していません。継続中の経済危機により外国直接投資は極めて限られており、投資家居住の法的枠組みは明確に定義されておらず信頼性のある執行もされていません。ほとんどの外国企業は国営企業との合弁事業または経済特区の取り決めを通じて営業しています。